特別栽培農産物のガイドライン
特別栽培農産物とは、農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学合成された農薬及び肥料の使用を低減する事を基本とし、以下の原則で栽培・生産された国内外の農産物です。
- 土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させると共に、
- 農業生産に由来する環境の負担を出来る限り低減した栽培方法により生産
上記の原則に基づくと共に、その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域で慣行的に行なわれている節減対象農薬・化学肥の使用状況)に比べて、以下の基準で栽培された農産物を指します。
節減対象農薬の使用回数が50%以下 |
化学肥料の窒素成分量が50%以下 |
(*節減対象農薬とは:以下のものを除いた農薬を指す)
- 硫黄くん煙剤
- 硫黄粉末
- 硫黄・銅水和剤
- 液化窒素剤
- カゼイン石灰
- 忌避
- 水和硫黄剤
- 生石灰
- 性フェロモン剤
- 炭酸水素ナトリウム水溶剤
- 炭酸水素ナトリウム・銅水和剤
- 銅水和剤
- 銅粉剤
- 二酸化炭素くん蒸剤
- パラフィン
- 誘引剤
- 硫黄銅及びワックス水和剤
適用対象
- 未加工の野菜・果物など
- 乾燥調整した穀類・豆類・茶類など
その他、数々の詳細な基準が農林水産省によって定められています。
(2007年4月から、基準に若干の変更が加えられました。)
- 上記特別栽培農産物の要件に添った基準とHACCP手法で認証。
(ガイドラインに添った農産物は特別栽培農産物と表示可能) - 生産者が、合法農薬を使用しているかを厳重に検査します。
- 農作物の残留農薬が日本の基準値以下であるかを検査します。
- 適正農業規範(GAP)の導入指導。
- その他、ご希望の指導・教育・相談など。
※野菜冷凍食品・乾燥野菜・山菜等は特別栽培農産物表示の対象外となります。
「NPO法人による第三者認証なので利害関係がなく、安心です」